2021.10.01 15:15
成年後見利用で失職は違憲 岐阜地裁、国に賠償命令
成年後見制度利用者の就業を認めないとしていた17年当時の警備業法の規定は職業選択の自由を保障した憲法に違反するなどとして、岐阜県の元警備員の30代男性が国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁(鈴木陽一郎裁判長)は1日、規定を違憲とし国に10万円の支払いを命じた。
訴状などによると男性は14年から警備員として働いていたが、17年2月に成年後見制度を利用し、障害者支援団体を保佐人として財産管理を任せるようになった。
当時の警備業法が、制度利用者は警備員になれないと規定していたため、男性は同年3月に退職した。男性には軽度の知的障害があるという。