2023.04.27 21:14
「窓に塗って浄化」に措置命令 コロナへ効果うたう、消費者庁
窓ガラスに塗れば光触媒の作用で室内の新型コロナウイルスや花粉などを除去できると表示した商品を巡り、消費者庁は27日、合理的な根拠を示す資料がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売していた「ゼンワールド」(静岡市)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、対象となったのは同社の「エアープロット」。昨年6月以降、自社のサイトで「新型コロナウイルス減少率97・53%」などと表示、ダニや花粉への効果もうたっていた。一般消費者向けに販売し、業者が代わりに塗るサービスも提供していた。ゼンワールドは「今後は表示の仕方を変えて対応する」としている。