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2023.04.25 17:30

トイレ制限、二審見直しか 性同一性障害職員巡る訴訟

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 最高裁判所=東京都千代田区

 男性として経済産業省に入省後、性同一性障害と診断され女性として生活する50代職員が、国に職場の女性用トイレの自由な使用などの処遇改善を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は25日、双方の意見を聞く上告審弁論を6月16日に開くと決めた。トイレ使用制限を適法とし、職員側の逆転敗訴とした二審東京高裁の結論を見直す可能性がある。


 出生時の性別と自認する性別が異なるトランスジェンダーの職場環境に関し、最高裁が判断するのは初めて。


 一、二審判決によると、職員は2010年、同僚への説明会を経て女性の身なりで勤務を開始したが、経産省は職員が勤務するフロアと、上下1階ずつの女性用トイレの使用を認めないとした。職員は経産省の使用制限を取り消すよう人事院に求めたが、人事院は15年、認めない判定をした。


 19年の一審東京地裁判決は使用制限を違法とした。しかし21年の二審判決は、性自認に基づいた性別で生活することは法律上保護された利益とする一方、使用制限は裁量の範囲内だと指摘。職員側の敗訴とした。

(c)KYODONEWS

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