2023.01.16 14:05
年金減額二審、受給者が敗訴 鳥取、島根分で松江支部
2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権を侵害し憲法に反するとして、鳥取県の受給者ら37人と島根県の受給者ら17人がそれぞれ国に差額分の支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が16日、広島高裁松江支部であった。松谷佳樹裁判長は、合憲と判断し原告の請求を棄却した一審鳥取地裁判決(21年2月)と一審松江地裁判決(同6月)を支持し、2件とも受給者側の控訴を棄却した。
受給者側は上告する方針。一連の訴訟は39地裁で起こされ、原告側が全て敗訴し、控訴審でも敗訴が続いている。松谷裁判長は「世代間の公平が図られた改正法の立法目的は正当」と判断した。