2022.12.20 12:13
富士急と山梨県の契約有効 県有地賃料巡り、甲府地裁
富士急行(山梨県富士吉田市)が山梨県から借りている県有地について、県との賃貸借契約が有効であることの確認を求めた訴訟で、甲府地裁(新田和憲裁判長)は20日、富士急側の請求を認める判決を言い渡した。
県は賃料が不当に安いとして、同社に計約93億円の損害賠償と不当利得の返還を求めて反訴していたが、地裁は同日、訴えを退けた。
県有地を巡っては、17年に県民の男性が「賃料が不当に安い」として住民訴訟を起こした。県側は当初棄却を求めていたが長崎幸太郎知事が20年に「開発前の山林原野を基準にした賃料算定は誤り」と主張を変え、「適正な価格」を請求する方針に変更した。