2022.12.13 21:49
「健保除外通知」は処分に該当 不服審査対象、最高裁が初判断
個人事業を始めた妻の収入が扶養認定の基準を上回ったとして、妻を被扶養者から外すとした健康保険組合の通知が審査機関に不服申し立てができる処分に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は13日、通知は処分に該当し、被保険者と同様に審査機関の審査対象になるとの初判断を示した。
夫は通知を不服として審査請求したが、近畿厚生局社会保険審査官は、通知は処分ではないとして却下していた。判決は、通知の取り消しを求めた夫の訴えは却下した。
判決によると、夫は妻を被扶養者としていたが、健保組合は収入増を理由に被扶養者から外すと通知した。