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2022.09.10 18:12

無許可クロスボウ、罰則対象に 15日以降、経過措置終了へ

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 6月、香川県警が回収したクロスボウと矢の一部

 3月15日に施行された改正銃刀法で、ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の所持が原則禁止され、所有者に許可の申請や廃棄を呼びかける経過措置期間が今月14日で終了する。全国の警察は廃棄希望者から無償で引き取りを進めてきたが、回収も14日まで。15日以降、無許可で所持すると罰則の対象となるため注意が必要だ。


 改正法は、2020年6月に兵庫県宝塚市でクロスボウにより4人が殺傷された事件などを受けて21年6月に成立。クロスボウの所持は都道府県公安委員会の許可制となり、射撃競技や動物麻酔などの目的に限られる。

(c)KYODONEWS

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