2022.09.08 08:37
「三重苦」の調整区域―高知(ここ)に住まう 第4部 空き家という難題(7)
住宅が密集する市街化区域。奥に調整区域の田んぼが広がる(南国市大そね甲=森本敦士撮影)
許可申請書、建物の平面図に断面図、排水同意書、官民境界協定書…。積み上がったこれら書類は、空き家が「市街化調整区域」に立っている場合は必要という。
「まあ、書類も手間も区域外のざっと3倍。若手社員に任せたら1日で辞めるわね」
本県の調整区域は1970年、無秩序な開発を抑制する目的で、県が高知市と南国市、香美市、吾川郡いの町の平野部を中心に設定した。
計2万3586ヘクタール。空き家の売買や賃貸、解体して新築するなど、居住者や使用目的が代わる場合は、都市計画法に基づく「許可」が必要になる。
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