2022.06.09 19:06
時効の完成認め実刑破棄、最高裁 被告の免訴確定へ
代表取締役を務めた会社から現金を不正に流出させたとして業務上横領罪に問われた男性被告(52)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は9日、懲役2年とした二審東京高裁判決を破棄した。時効の完成を理由に免訴とした一審東京地裁判決が確定する。
男性は取締役退任後の2012年7月、当時の会社幹部と共謀し、経理担当者に指示して約2400万円を会社から別の口座に振り込ませたとして19年5月に起訴された。
一、二審とも男性を業務上横領罪の共同正犯とする一方、取締役を退任した後の行為で「業務上」には当たらないと指摘。量刑は単純横領罪の範囲とするのが相当とした。