2022.05.27 13:14
戸籍読み仮名で意見公募、法務省 「キラキラネーム」基準3案
戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関し、法制審議会の戸籍法部会がまとめた中間試案に対するパブリックコメント(意見公募)が27日、始まった。法務省のサイトなどで受け付ける。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方をどこまで認めるかについて三つの基準案を示している。
3案は、読み仮名が認められる範囲を(1)戸籍法に定めず、命名権の範囲を超えるなどの権利の乱用がなく、公序良俗にも反しないといった、法の一般原則に基づき判断(2)音訓読みや慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容(3)(2)に加え、法務省令で定めたものを許容―としている。