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2022.05.25 17:06

遺族補償の支給認めず、山口地裁 三菱下関造船じん肺巡り

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 三菱重工業下関造船所(山口県下関市)の下請け会社の作業員だった男性が、粉じんを吸い込んでじん肺を発症し膵臓がんで死亡したのに、下関労働基準監督署が遺族補償を不支給としたのは不当だとして、遺族が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、山口地裁(山口格之裁判長)は25日、請求を棄却した。


 山口裁判長は判決理由で「じん肺ががんを引き起こしたことを示す証拠はない」と指摘した。


 遺族側は「膵臓がんはじん肺による肺機能の低下に関連しており不支給は違法」と主張。国側は「じん肺と死亡との因果関係は認められない」と請求棄却を求めていた。

(c)KYODONEWS

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