2022.03.31 17:36
特定少年の実名報道可能に 4月1日から改正少年法施行
改正少年法による特定少年の刑事手続きの流れ
成人年齢を18歳に引き下げる改正民法と同時に改正少年法も1日施行される。容疑者となった18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から検察官に原則として送致(逆送)する対象事件を拡大。起訴されれば実名報道が可能となる。
法改正前の原則逆送対象は殺人や傷害致死など「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」だったが、改正に伴い特定少年については強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」が追加された。逆送後、正式に起訴されると報道機関は実名を報道できる。ただし、略式起訴では認められない。