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2022.03.29 14:00

「失効取消制度」の導入

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2022年3月29日
ジブラルタ生命保険株式会社

 

「失効取消制度」の導入

 

 

ジブラルタ生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 添田 毅司)は、2022年4月1日から、ご契約失効後、一定期間内であれば延滞保険料のお払い込みだけで保障が継続する、失効取消制度を導入いたします。当社は、お客さまへ確実に保険金をお届けするという使命のもと、これからもお客さまにご満足いただける質の高い生命保険サービスの提供を目指してまいります。

 

 

1. 概要

 

失効取消制度とは、失効後の一定期間を失効取消可能期間と定め、期間中に失効取消に必要な延滞保険料をお払い込みいただくだけで失効を取り消し、保障を継続する制度です。意図せず保険料のお払い込みができなかった場合でも、健康状態に関わらず失効時に遡って保障をご継続いただけます。

 

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202203299247-O2-3ZetI0Ur

 

 

2. お手続きについて

 

●失効取消可能期間中※1  に延滞保険料をお払い込みいただきます。

 従来の復活手続時にご提出いただいていた復活申込書や告知書等のお手続き書類のご提出は不要です。

●失効取消の完了後は、失効取消可能期間中に発生した保険事故も保障いたします。

●失効取消可能期間経過後は、約款に定める復活可能期間中に復活のお手続きが可能です。

 ※1 ご契約の失効取消可能期間につきましては、失効の際にお送りしている失効通知でご確認ください。

 

 

3. 対象となる契約

 

2022年4月1日以降に失効した契約(既契約も含みます)※2

※2 対象となるご契約については、失効通知に本制度のご案内を記載いたします。

 

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107050/202203299247/_prw_PT1fl_z95vfL00.png

 

ジブラルタ生命保険株式会社

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