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2022.01.13 16:23

着衣の上からでも盗撮、逆転有罪 東京高裁「下品でみだらな言動」

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 東京高等裁判所などが入る合同庁舎=東京・霞が関

 小型カメラで女性の衣服の上から胸元などを隠し撮りしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた男(51)の控訴審判決で、東京高裁が無罪とした一審判決を破棄し、懲役8月(求刑懲役10月)の有罪判決を言い渡したことが13日、分かった。衣服を着た状態で身体を撮影した場合も、盗撮に当たると認めた。判決は12日付。


 判決によると、男は20年5月、東京都町田市のアニメグッズ販売店内で、ビニールテープで覆った小型カメラで、女性の至近距離から胸元や尻付近を動画で撮影した。


 高裁の伊藤雅人裁判長は、身体や下着が写っていなくても「下品でみだらな言動に当たる」と指摘した。

(c)KYODONEWS

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