2021.10.21 16:22
容疑者に他人名で差し入れ、無罪 申込用紙偽造の罪、大阪
警察署に勾留されていた容疑者に対し、他人の名前を使って衣服を差し入れたとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた会社員の男性被告(28)の判決で、大阪地裁の船戸宏之裁判官は21日までに、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。20日付。
判決によると、男性は昨年4月、大阪府警箕面署に勾留されていた容疑者に衣服を差し入れた。その際、申込用紙に容疑者の弁護士の名前や事務所の住所を記載して身分を偽ったとして起訴されていた。
男性は初公判で弁護士の名前などを書いたことを認めた上で「差し入れは初めてで、書類を偽造するつもりはなかった」と主張していた。