2022.10.31 17:07
精神科で拘束、二審は適法 摂食障害治療の患者敗訴
摂食障害の治療の際、公立学校共済組合(東京)が運営する病院の精神科で77日間不当に身体を拘束され精神的苦痛を受けたとして、当時14歳の女性(29)が組合に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、「拘束は違法とは言えない」として請求を棄却。組合に110万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消した。
一審判決は77日間のうち終盤の17日間は症状が改善しており違法な拘束と判断したが、高裁の相沢哲裁判長は「医師は女性の言動などに照らし、拘束解除で生命に危険が及ぶことを回避するため、慎重に心理状態の見極めを続けていた」と指摘した。