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2022.04.01 08:26

「特定少年」の実名報道可能に 検察は一律の公表はせず

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 法務省

 改正少年法が1日、施行された。適用対象は20歳未満を維持したが、新たに成人となった18、19歳を「特定少年」とし、17歳以下とは異なる特例規定を設けた。事件当時18、19歳で、正式に起訴された特定少年は実名など本人が推定できる報道(推知報道)が可能になった。実際に報じるかどうかは報道各社が判断する。検察当局は起訴した特定少年の氏名を一律に公表するわけではない。


 少年法61条は、事件の容疑者となった少年の実名や顔写真などを含む報道を禁じている。改正法では新設の68条に基づき、特定少年は61条の対象から外れた。ただし、略式起訴の場合は推知報道は禁止される。

(c)KYODONEWS

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