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2022.02.09 16:33

タイガー魔法瓶に課徴金納付命令 「こぼれない」不当表示

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 電気ケトルを転倒させても熱湯がこぼれないかのように宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は9日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に課徴金588万円の納付を命じた。


 同庁表示対策課によると、タイガー社は2020年9月~21年1月、電気ケトル「PCK―A080」に関するテレビCMなどで、テーブル上で転倒させても熱湯がこぼれない様子を公開。しかし、公正取引委員会の調査では、10秒ほど横倒しにすると最大約12ミリリットルが注ぎ口などからこぼれた。


 タイガー社は9日、「課徴金納付命令を重く受けとめ、引き続き再発防止に努める」とコメントした。

(c)KYODONEWS

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