2021.10.28 20:32
過労死を認定、賠償命じる 東京の服飾雑貨会社に
服飾雑貨の製造会社に勤めていた40歳の男性が死亡したのは長時間労働が原因として、遺族が会社側に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、過重労働と死亡との因果関係を認め、会社側に約1100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は東京都墨田区の「エスジー・コーポレーション」で商品管理などを担当していた2015年11月、致死性不整脈で死亡した。労働基準監督署は17年8月、労災と認定した。
金沢秀樹裁判長は「タイムカードなどで従業員の業務時間を十分に管理していなかった」と指摘した。