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2021.09.16 17:45

「井筒八ッ橋」の敗訴確定 「聖護院」の創業年表示巡り

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 最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、京都銘菓八ッ橋の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市)がうたう「元禄2(1689)年創業」には正当な根拠がないとして、ライバルの老舗「井筒八ッ橋本舗」(同)が表示差し止めを求めた訴訟で、井筒側の上告を受理しない決定をした。14日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。


 文化2(1805)年創業の井筒側は「創業年の表示は、消費者の商品選択に影響を及ぼす可能性がある」と訴えたが、一審京都地裁は「聖護院の唱える説が全て誤りだという確実な証拠はない」と指摘。不正競争防止法が定める「品質等誤認表示」には当たらないと判断した。

(c)KYODONEWS

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