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2023.07.14 08:30

盗撮男に再び実刑 高知地裁判決「常習性が強固」 

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 大阪市で女性のスカート内の盗撮を繰り返したとして、大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた土佐市新居、無職、男性被告(41)の判決が13日、高知地裁であり、稲田康史裁判官は懲役1年10月(求刑2年6月)を言い渡した。

 稲田裁判官は、被告が事前に細工したカメラを準備するなど「手口が手慣れている」と指摘。直近の懲役刑の執行終了から2カ月もたたないうちに盗撮行為を繰り返したことについて、「常習性は相当に強固で、刑事責任は重い」として実刑が相当と判断した。
 

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