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2021.09.16 08:35

接見禁止の被告が知人に手紙 中村署が法令解釈を誤る

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 中村署が留置管理の運用を誤って、接見禁止の出ている被告に弁護士を通じて外部の知人と手紙でやりとりをさせたことが15日までに分かった。刑事訴訟法は、接見禁止中の被告については弁護士以外との手紙などでの連絡を禁じている。

 高知県警本部留置管理課などによると、同署の留置管理担当者らは8月下旬までに複数回、窃盗ほう助罪で勾留中の被告(21)から知人宛ての手紙を預かり、面会に来た弁護士に渡した。弁護士も手紙を知人に渡したという。被告は裁判所から接見禁止決定を受けていた。

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