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2021.05.22 08:00

【改正少年法成立】更生の機会失われぬよう

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 事件を起こした18、19歳の厳罰化を図る改正少年法が参院本会議で可決、成立した。
 民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる来年4月に合わせて施行されるが、厳罰化により立ち直りの機会が失われる恐れが高まらないか。懸念は残っているだけに慎重な運用を求める。
 改正少年法では、法の適用年齢は引き下げない。これまで通り、20歳未満の全事件を家裁に送る仕組みを維持する。
 一方で18、19歳を「特定少年」とし、家裁から原則検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同じ刑事手続きを取る事件を拡大。現行の殺人や傷害致死などに、強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を加える。
 日頃の不良行為から罪を犯す恐れがあると認められた「虞犯(ぐはん)」を家裁送致し、国が立ち直りに関わる制度からも18、19歳を外す。
 法改正を巡っては、成人年齢との整合性から適用年齢引き下げを求める意見の半面、家裁による少年事件の背景調査や少年院収容などの保護処分が更生に役立っているとして、反対する意見も少なくない。
 家裁への送致維持と厳罰化の双方を取り入れた改正法は、「妥協の産物」とも言えよう。それでもなお厳罰化への不安は拭い切れない。
 厳罰化を答申した法制審議会(法相の諮問機関)も18、19歳について「十分に成熟しておらず可塑(かそ)性(変化する可能性)を有する存在」としている。だからこそ少年院では個々の特性に配慮した教育計画が作成され、就労支援などが行われる。こうした教育的な働き掛けがなくなれば、かえって再犯の危険が強まるとの指摘もある。
 要件さえ満たせば機械的に逆送することがないよう、家裁には一層慎重な判断が求められる。
 起訴後は氏名や顔写真など本人を特定する報道も解禁される。しかし18、19歳は高校生や大学生が多い。実名がインターネットなどに残った場合、復学や就職の道も閉ざされかねない。衆参の法務委員会は付帯決議で、実名報道が健全育成を妨げないよう配慮することの周知などを政府に求めた。報道する側の対応も問われる。
 厳罰化の狙いには犯罪の抑止効果も挙げられるが、刑法犯で摘発される少年は少子化などで年々減っている。2009年に約10万8千人だったのが、19年は約2万6千人にとどまった。法改正の必要性を疑問視する声が根強いゆえんだ。
 むろん厳罰を求める被害者らの思いも分かる。加害者が真に更生するためには、自らの犯した罪と正面から向き合う必要もある。それらを考慮した上で、18、19歳の立ち直りや社会復帰を重視してきた少年法の理念が後退しないよう、慎重な法の運用が欠かせない。
 改正法の付則には、施行5年後に社会情勢や国民意識の変化を踏まえて見直しを検討する規定がある。考え、議論し続けなければならない。

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