女性盗撮の男に懲役1年6月 高知地裁判決「累犯加重」を適用
女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反罪に問われた土佐市新居の無職、男性被告(38)の判決が22日、高知地裁であり、吉井広幸裁判官は懲役1年6月の実刑を言い渡した。
同条例の最高刑は懲役1年だが、検察側は被告が前回の懲役刑から5年以内に犯行を重ねた場合に最高刑を2倍まで引き上げることができる「累犯加重」を適用し、懲役2年を求刑していた。
吉井裁判官は...
同条例の最高刑は懲役1年だが、検察側は被告が前回の懲役刑から5年以内に犯行を重ねた場合に最高刑を2倍まで引き上げることができる「累犯加重」を適用し、懲役2年を求刑していた。
吉井裁判官は...
こちらの記事もどうぞ
カテゴリー:
高知のニュース