|

県警捜査費問題 知事「自ら内容確認」
県警の捜査費問題に関し、橋本大二郎知事は22日開会した県議会2月定例会の所信表明の中で、地方自治法に基づく予算の調査権を行使し、自身が捜査費関連の会計文書を確認する考えを明らかにした。知事が警察当局の捜査費調査に乗り出したケースとしては、平成16年に当時の浅野史郎宮城県知事が同県警に会計書類の開示を要求。同県警はいったん応じたものの途中で開示を拒否した例がある。予算執行権を持つ県政トップの求めに、これまで開示を拒み続けてきた高知県警がどう対応するか注目される。
橋本知事は、地方自治法二二一条の「予算の執行に関する長の調査権」を行使する考えで、「県警から捜査費に関する書類を提出してもらい、私自らがその内容を確認したい」と述べた。
さらに「今後ともこの問題に対する県民の信頼を回復するよう手を尽くしていきたい」として捜査費問題と向き合い続ける決意をにじませた。
県警捜査費問題で知事は、昨年2月に県監査委員が特別監査報告で指摘した内容と、昨年12月までに県警がまとめた内部調査結果に「大きな違いがある。県民の疑念が晴れたとは思えない」とコメント。
また守秘義務を負っている県監査委員にも会計書類を「黒塗り」で開示した県警の姿勢を「捜査協力者の氏名なども含め、積極的に資料を開示することで疑念に正面から応えるべきだった」と批判した。
県議会と橋本知事の双方から特別監査請求を受けた県監査委員は昨年2月、12―16年度の県費捜査費執行の一部を「違法・不当」と断じ、合わせて約1800万円を「問題支出」と認定。県警の組織的不正を指摘した。
一方の県警は、昨年12月に最終的な内部調査結果を公表。12―16年度の県費、国費捜査費を合わせた約1000万円を「問題執行」としたものの、組織的不正は全面否定。現場の捜査員の手続きミスが原因と結論付けた。これを受けて橋本知事は、県警が県出納局に提出する捜査費の支払精算書に領収書の添付を義務付けるよう、今春から県会計規則を改める方針を打ち出している。
(2007年2月22日・夕刊)
高知県警捜査費問題トップへ
高知新聞フロントページへ
|