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「内部調査判断せず」 控訴審判決で本部長が反論 県警の捜査費文書開示訴訟で、高松高裁が組織的不正経理疑惑を認定し一部開示を命じた控訴審判決に対し、鈴木基久県警本部長は3日、「控訴審は今年7月に結審し、当方の内部調査結果は判断対象になっていない」と反論した。同日の県議会総務委員会(浜田英宏委員長)で答えた。
鈴木本部長は「大変厳しい内容で、重く受け止めている」としながら、最高裁に上告するかどうかは「文書を開示した場合、どんな支障があるのか慎重に検討する必要があり、その点も含めて現在検討している」と述べるにとどまった。
高裁判決は原告側が証拠提出した県監査委員の特別監査結果に基づいて不正疑惑の存在を指摘したが、村田達哉警務部長は「県警も監査報告を受けて、厳正な(内部)調査を行った」とあらためて強調した。
事実関係の審理は控訴審が最後となるため、同警務部長は「(高裁判決が指摘した)疑惑の存在の当否を最高裁で争うのは困難」とした上で、上告した場合は「県情報公開条例六条二項(公益を目的とした開示規定)の解釈などが審理されることになる」と述べた。
(2006年10月4日・朝刊)
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