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捜査費訴訟 県警側も控訴 「不正の事実ない」
(2005年6月9日・夕刊)
県警の捜査費文書開示訴訟で、被告の県警側は9日、高知地裁が「不正経理の疑惑は相当強い」と認定し、県警本部捜査一課の個別支出文書の一部開示を命じた判決を不服として、高松高裁に控訴した。原告の市民オンブズマン高知のメンバー側は既に控訴している。
村田達哉・警務部長は「裁判所に『不正の疑いが強い』とされたことは不服だが、真摯(しんし)に受け止めたい。しかし、県警では捜査費に関する不正の事実は把握していない。高知新聞の不正報道後の県警の対応は不自然とは思っていないし、県議会への説明責任も果たしてきたとの認識に変わりはない。裁判所が一部開示を命じた理由には問題点がある」と控訴理由を説明した。
地裁判決は、「文書非開示で保護される公益性より、疑惑解明の公益性が優先する」と、捜査一課の個別支出の執行額や捜査員の階級などの開示を命令。一方、捜査協力者名や執行日などは非開示とし、原告が求めていた本部捜査二課と暴力団対策課の文書開示も「疑惑は抽象的なものにとどまる」と認めなかった。
原告側は「一部開示は例外的で、県警が非開示事由に挙げる『捜査への支障』が広く認定され、見過ごせない」として6日に控訴している。
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