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高知県警捜査費問題

県警捜査費文書開示訴訟 証人尋問詳報

(2004年11月6日・朝刊)

 5日、高知地裁で開かれた県警捜査費関連文書開示訴訟で、平成14年度当時の本部捜査1課総括補佐と捜査員2人に対する証人尋問の主な内容は次の通り。

 

▼前総括補佐 協力者名は書かぬ

 【原告(オンブズマン)側質問】

 ――高知新聞の今年3月10日付朝刊に、捜査1課の複数の捜査員が取材に対し「捜査費は一切受け取っていない」と答えた記事が出た。記事内容を県警で検討したか。

 質問の意味が分からない。

 ――自分のところの警察官から寄せられた話だ。(原告側が捜査1課の内部資料として提出した「捜査費執行状況等一覧表」に記載された)9人の捜査員の中の複数だ。当然「誰が言った」になるのでは。

 特に調査していない。

 ――高知新聞がでたらめな記事を載せたとしたら、大問題だ。

 はい。

 ――なら、なぜ調べないのか。

 記事の内容が分からないからだ。

 ――捜査員は「捜査費を受け取ったことはない」と話した。あなたの(適正に執行したとの)陳述書とは正反対で、どちらかが大うそつきだ。(記事が本当なら)警察官の信用が失墜する。なぜ調べないのか。

 記事が事実かどうか分からない。

 ――捜査員本人に確認すればいい。この捜査員らは偽造書類を作り、犯罪行為を行ったことになる。あなた方の仕事は犯罪捜査でしょ。

 そうだ。

 ――あなたは今年から監察官だ。監察官は内部の不正を調べるのが仕事だ。(捜査員は)監察の対象になっていないのか。

 なっていない。

 ――なっていない?

 捜査員に事情を聴いたが、「適正に執行している」ということだった。

 ――怖くて聴けないのではないか?

 (沈黙)

 ――捜査協力者に金を渡していないなら、捜査するのが普通だ。

 (沈黙)

 ――社会一般には厳しい捜査をしながら、身内には甘いのか。

 (沈黙)

 ――それじゃ(捜査費は)やりたい放題ではないか。

 (沈黙)

 ――記事を見ても犯罪だ。しかも身内。なぜ捜査できないのか。

 「一覧表」に基づく質問は職務上の秘密なので答えられない。

 ――(オンブズマンから詐欺などの疑いで)検察庁に刑事告発された複数の捜査員が「捜査費をもらっていない」という。これから証言に立つ2人は捜査費をネコババしたのか。2人は素晴らしい刑事だと聞いている。あの人たちを守らずに、あなたは誰を守ってるのか。

 守っている。捜査員に確認したら「適正に執行している」と言った。

 ――捜査員に高知新聞の記事を訂正させるよう指示したらどうか。

 (沈黙)

 ――警察官が肩身の狭い思いをしている。それが思いやりなのか。

 記事にあるようなことはないと思っている。

 ――それで現場の警察官の気持ちは晴れるのか。(証人の捜査員)2人は「何で自分らがここに立ってるんだ」という顔をしていた。

 (沈黙)

 ――告発された捜査員から事情を聴いたか。

 「適正に執行している」ということだった。

 ――誰に聴いたか。

 捜査1課員すべてだ。

 ――(捜査員に交付する)捜査費の金額の幅はどれぐらいなのか。

 職務上の秘密なので答えられない。

 ――一般的なことだ。

 職務上の秘密だ。

 ――宮城県警では1件当たりの(捜査費の)支出金額は一定だが、高知県警ではどうか。

 基準はない。

 ――金額はどうやって決めるのか。

 情報内容や(協力者の)協力の度合いで決める。

 ――情報の重要性は(課長に提出する)支出伺に書くのか。

 記載しない。

 ――「支出事由」には何を書くのか。

 事件名だ。

 ――これだけでは誰に(謝礼を)払ったか分からない。

 分からない。

 ――どこの誰に払ったか分かっている場合でも、その人の名前や住所は出てこないのか。

 出てこない。

 ――(支払精算書を示して)、この支払い事由には何を書くのか。(事件名のみが書かれた北海道警の精算書を示し)こういう書き方か。

 そうだ。

 ――誰に(謝礼を)払ったかは書いていないのか。

 書いていない。

 ――協力者が名前を書くのを拒んだ場合、どんなことを書くのか。

 ケース・バイ・ケースだ。

 ――支出伺にも、支払精算書にも相手の名前が出てこない。領収書がなければいくらでもネコババできるのでは。

 名前を書くとどういう身の危険が及ぶか、相当具体的に書いている。

 ――協力者に拒否された場合、領収書が真正だとどう確認するのか。

 捜査員から報告を受ける。

 ――捜査員が誰かに頼んで書いてもらっても分からない。

 そんなことはない。捜査費の執行状況を確認するし、協力者の名前の報告も受ける。

 ――一覧できるように記録していないのか。

 口で聞くだけだ。詳細を確認している。

 ――平成14年と15年を比較すると、県警の犯罪認知件数は軒並み増えている。特に重要犯罪は増えているのに、国費捜査費は約454万円から約211万円に半減。今年1、2月は5分の1ほどに減った。何でこんなに減るのか。

 事件処理に時間がかかるものもあった。

 ――高知新聞の報道が影響したのではないか。

 分からない。

 【被告(県警)側質問】

 (質問なし)

 【裁判所側質問】

 ――捜査1課に捜査費のやりとりをしている刑事は何人いる。

 20―30人ぐらいだ。

 ――捜査費のやりとりのデータは保管しているか。

 していない。

 ――高知新聞の記事は県警の誰かが話したことになっている。内部で調べなかったか。

 事情を聴いたが、「適正に執行している」ということだった。

 ――(誰が高知新聞に話したか)特定できなかったのか。

 できなかった。

 ――捜査員に質問したか。

 そこまでは聴いてない。

 ――結果的に新聞記事が真実ではないということか。

 そうだと思う。

 ――(記事訂正の)申し入れはしてないのか。

 していない。

 

▼現職捜査員 名前も住所も書く

 【原告側質問】

 ――(複数の捜査1課捜査員が虚偽請求を認めた)高知新聞の3月10日付朝刊の記事を読んだか。

 読んだと思う。

 ――新聞記事は真実だと思うか。

 分からない。

 ――あなたには捜査費が全部払われていると。

 はい。

 ――払われているなら、なぜ高知新聞に抗議しないのか。

 そういう立場にない。

 ――総括補佐は「適正に執行した」、現場捜査員は「もらってない」と言う。どちらかが犯罪をしている。あなたも疑われるのでは。

 私は適正に執行している。

 ――この記事であなたも疑われるのでは。

 心外だ。

 ――上司に、高知新聞に訂正を求めるよう申し入れたか。

 していない。

 ――(支出伺書を示して)見たことあるか。

 ない。

 ――(支払精算書を示して)この文書は。

 同じようなものは見たことがある。

 ――この文書に書いたことは。

 ある。捜査費を使ったときに書く。

 ――「支払い事由」の項目には何を書くのか。

 協力者への謝礼や接触の内容、どこで接触したか場所を書く。

 ――総括補佐の説明と違う。書いたことがないのでは。

 ある。

 ――ここに、支払先の名前や住所も書くのか。

 書く。

 ――これも総括補佐の説明と違う。ところで、県警が開示した捜査費の支払い証拠書のうち、月別の受け入れ額と支払額が黒塗りになっている。開示すれば捜査にどう影響があるのか。

 分からない。

 【被告側質問】

 ――情報公開で何を公開するかを、課に照会するのはどのクラスか。

 総括補佐以上だと思う。

 【裁判所側質問】

 ――高知新聞の3月10日付朝刊で、(内部の)調査を受けたり、事情を聴かれたことがあるか。

 ない。

 

▼OB捜査員 刑事告発は不名誉

 【原告側質問】

 ――高知新聞の記事で捜査員が「捜査費を一切受け取っていない」と。どう思うか。

 こんなことがあるのかと思った。(不正が)あれば正さないかん。

 ――あなたはどんな場合に(協力者に)金を払ったのか。

 協力者との人間関係が大事で金をどうこうはなかった。大きな事件で、上司に報告して金(捜査費)をもらう。

 ――信頼関係はなくても金さえ積めばいい、ということはあるか。

 そういうことはない。

 ――何年、刑事をやった。

 38年だ。

 ――謝礼の金額はどう決めるのか。

 上司からそのまま下りてくる。

 ――金額の幅は?

 覚えていない。

 ――自分で払ったことを思い出せないのか。

 人間関係で金を使う場合は少ない。捜査上の問題もあり、後輩もおり、私の判断で答えていいのかどうか。

 ――(高知新聞の)記事のことで、上司から話を聞かれたか。

 ない。

 ――刑事告発されてどう思うか。

 不名誉だ。

 ――(支出伺書を示して)この書類に書いたことはあるか。

 ある。

 ――あなたが書いたのか。

 僕は書かない。

 ――38年も(警察に)いて、書いたかどうかも思い出せないのか。

 見たとは思うが、分からない。

 ――(支払精算書を示し)この書類は。

 見たことがある。

 ――支払い年月日や支払い事由などがあるが。

 思い出せない。

 【被告側質問】

 略

 【裁判所側質問】

 ――検察庁の調べを受ける前に、捜査費の疑惑についてほかの人と打ち合わせたことは。

 ない。


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